○国立大学法人徳島大学職員就業規則
平成16年4月1日
規則第7号制定
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 採用、異動等
第1節 採用(第7条―第12条)
第2節 評価(第13条)
第3節 昇任(第14条)
第4節 異動(第15条?第16条)
第5節 クロスアポイントメント制(第16条の2)
第6節 休職及び復職(第17条―第21条)
第7節 期間の定めのない労働契約への転換(第21条の2)
第8節 退職(第22条―第25条の2)
第9節 降任及び解雇(第26条―第28条)
第10節 退職後の責務等(第29条―第31条)
第3章 給与(第32条)
第4章 服務規律(第33条―第37条)
第5章 労働時間及び休暇等(第38条)
第6章 研修(第39条)
第7章 表彰(第40条)
第8章 懲戒等(第41条―第44条)
第9章 安全及び衛生(第45条―第51条)
第10章 出張(第52条?第53条)
第11章 福利?厚生(第54条)
第12章 災害補償(第55条)
第13章 退職手当(第56条)
第14章 職務発明等(第57条)
第15章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、大学に常時勤務する者(次条各号に掲げる者を除く。)をいう。
2 この規則において「教員」とは、職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
(適用除外)
第3条 次の各号に掲げる者については、それぞれ就業規則を別に定める。
(2) 期間を定めて雇用する者(研究部長、病院長、第24条の規定により定年を延長される教員、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則(平成16年度規則第38号)第2条の規定により任期を付される教員、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号。以下「人事規則」という。)第3条第2項第4号の規定により雇用される任期付き職員及び国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間、休暇等規則」という。)第29条第5項の規定により雇用される任期付き職員を除く。)
(3) 準職員
(教員に関する別段の定め)
第4条 教員の採用、懲戒等に関する事項は、教員の職務とその責任の特殊性に鑑み、別段の定めをすることができる。
(規則の遵守)
第5条 大学及び職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(権限の委任)
第6条 大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
第2章 採用、異動等
第1節 採用
(採用)
第7条 職員の採用は、競争試験又は選考により学長が行う。
2 職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他大学が必要と認める書類
3 職員の採用の取扱いについて必要な事項は、人事規則で定める。
(赴任)
第8条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり、学長の承認を得たときは、この限りでない。その場合、赴任日は、採用の日から7日以内とする。
(職員の配置)
第9条 職員の配置は、大学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(労働条件の明示)
第10条 大学は、職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 労働契約の更新の有無及び基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(6) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項
(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(試用期間)
第11条 新たに採用した者については、採用の日から6月間を試用期間とする。ただし、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、国、地方自治体又はこれらに準ずる機関の職員から引き続き大学の職員となった者については、この限りでない。
2 試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良なとき。
(2) 精神又は身体の障害により、職務の遂行に堪えられないとき。
(3) その他職員としての適格性を欠くとき。
5 試用期間は、勤続年数に通算する。
(提出書類)
第12条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項の証明書
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 職歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帳及び雇用保険被保険者証
(4) その他大学が必要と認める書類
第2節 評価
(勤務評定)
第13条 職員の勤務成績について、評定を実施する。
第3節 昇任
(昇任)
第14条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。
第4節 異動
(異動)
第15条 学長は、業務の都合により、職員に配置換、併任及び在籍出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。
2 異動を命じられた職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。