○国立大学法人徳島大学旅費規則

平成16年4月1日

規則第28号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する役員等及び職員(以下「役職員」という。)に対する旅行命令並びに役職員以外の者に対する旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)及び支給する旅費に関し基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営と旅費の適正な支給を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)は、学長とする。

(2) 「役員等」とは、国立大学法人徳島大学役員規則(平成16年度規則第2号)の適用を受ける者、副理事及び部局長(徳島大学部局長会議規則(平成16年規則第1831号)第3条各号に定める者のうちから同条第1号を除く者をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 「内国旅行」とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 「出張」とは、役職員が業務のため一時その常時勤務する場所(以下「勤務場所」という。)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 「赴任」とは、新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から勤務場所に旅行することをいう。

(8) 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 役職員以外の者に対し支給する旅費については、その者の職等に応じて別に定める支給区分によるものとする。

3 この規則において、「何々地」という場合には、本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域については、特別区の存する全地域)をいい、外国についてはこれに準ずる地域をいう。

(旅費の支給)

第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。

2 役職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令等を取り消され又は変更された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由により、仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には、仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等の手続き)

第6条 旅行命令権者は、前条の規定に基づき、旅行命令等を発し又はこれを変更する場合には、旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第5条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等に変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、第10条の規定によるパック旅行、並びに外国旅行について、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には、実際に利用した経路及び方法によって計算する。

(パック旅行の旅費)

第10条 旅行者は、前条に定める範囲内で、旅行代理店等による鉄道、船、航空機、乗合自動車及び宿泊施設等の一括旅行手配旅行(以下「パック旅行」という。)を利用することができる。

2 前項の場合において第8条第2項から第5項まで及び第7項に定める旅費に代えて、パック旅行商品の実費額(以下「パック旅行代金」という。)及び日当、食卓料を旅費として支給する。

(旅行日数)

第11条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために実際に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)

第12条 旅行者が同一地域(第3条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額とし、60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除くものとする。

(私事居住地等からの出張)

第13条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)

第14条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の区分計算)

第15条 出張中又は赴任中における事業年度が経過した場合又は出張者若しくは赴任者の職務が変更された場合は、次の各号に定めるとおり区分して計算するものとする。

(1) 事業年度の経過

事業年度経過後最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分

(2) 職務の変更

職務の変更後最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分

2 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日に属する事業年度の予算によるものとする。

(旅費の支給手続)

第16条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、必要な書類を経理責任者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項の必要な書類は、旅費細則に定める。

3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行の旅費を精算しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、あらかじめ旅行命令権者の承認を得た場合は、この限りではない。

(返納金等)

第17条 経理責任者は、前条第3項の規定による精算の結果返納金があった場合には、精算日の翌日から起算して2週間以内に、当該返納金を納付させるものとし、追給金があった場合には、速やかに追給金を支給するための手続きをとり、当該追給金を支給するものとする。

2 経理責任者は、その支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第3項に定める期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に定める期間内に返納金を納付しなかった場合には、経理責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。

(出張報告等)

第18条 旅行者は、出張したときは帰任後速やかに出張用務の概要等を出張報告書により、旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行者は、赴任したときは速やかに赴任届を旅行命令権者に提出しなければならない。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第19条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下「運賃」という。)のほか、次の各号に定める急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、次の急行料金

 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路で引き続き片道50キロメートル以上利用する場合は、普通急行料金

 特別急行列車を運行する線路で引き続き片道100キロメートル以上利用する場合は、特別急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上、かつ、業務上の必要により利用する場合の特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上、かつ、特別急行列車又は普通急行列車を利用する場合の座席指定料金

2 前項各号に規定する料金は、それぞれで定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と認める場合に支給することができる。

(船賃)

第20条 船賃の額は、次の各号に規定する運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のうち該当するものの合計額とする。

(1) 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役職員については、中級の運賃

 その他の者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、座席指定料金(船室の設備の利用料金を除く。)

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 第1項第1号及び第2号の規定に該当する船舶の上級の運賃及び同項第3号の規定に該当する船舶の特別船室料金は、旅行命令権者が特に必要と認める場合に支給することができる。

(航空賃)

第21条 航空賃の額は、実際に支払った運賃とする。

2 前項に定めるもののほか、その搭乗のために必要なものとして別に定める料金を航空賃に加算することができる。

(車賃)

第22条 車賃の額は、旅行出発から帰任までの全路程を通算して計算する。ただし、第15条の規定により交通費を区分して計算する必要がある場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1のとおりとする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額とする。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。

4 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

5 食卓料は、パック旅行代金の他に別に食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第24条 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に定める額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に定める期間を延長することができる。

(着後手当)

第25条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第26条 扶養親族移転料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を役職員の旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次により計算した額の合計額とする。

 12歳以上の者については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前項に該当する場合を除き、第24条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額とする。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用するものとする。

(旅行雑費)

第26条の2 旅行雑費の額は、国内線旅客施設使用料等及びその旅行にかかる不可欠な手数料の実費額による。

(徳島市内旅行の旅費)

第27条 徳島市内における旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合の宿泊料のほか、旅行命令権者が必要と認める旅費に限り支給する。

(同一地域内旅行の旅費)

第28条 同一地域内(徳島市内を除く。)における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第19条第20条又は第22条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第23条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

第3章 外国旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

2 前項本文の規定に基づき、第26条第1項を適用する場合において、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、通常の経路による運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち旅行命令権者が必要と認める料金の範囲内で実際に支払った額とする。

(船賃)

第31条 船賃の額は、通常の経路による運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち旅行命令権者が必要と認める料金の範囲内で実際に支払った額とする。

(航空賃及び車賃)

第32条 航空賃の額は、通常の経路による運賃で、旅行命令権者が必要と認める料金の範囲内で実際に支払った額とする。

2 前項に定めるもののほか、その搭乗のために必要なものとして別に定める料金を航空賃に加算することができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ、別表第3のとおりとする。

2 第30条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額とする。

3 第23条第2項から第4項の規定は、外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。

4 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給するものとし、その額は別表第3のとおりとする。

(移転料)

第34条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第4の定額(以下この条において「定額」という。)とする。