○国立大学法人徳島大学旅費規則

平成16年4月1日

規則第28号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する役員等及び職員(以下「役職員」という。)に対する旅行命令並びに役職員以外の者に対する旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)及び支給する旅費に関し基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営と旅費の適正な支給を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)は、学長とする。

(2) 「役員等」とは、国立大学法人徳島大学役員規則(平成16年度規則第2号)の適用を受ける者、副理事及び部局長(徳島大学部局長会議規則(平成16年規則第1831号)第3条各号に定める者のうちから同条第1号を除く者をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 「内国旅行」とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 「出張」とは、役職員が業務のため一時その常時勤務する場所(以下「勤務場所」という。)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 「赴任」とは、新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から勤務場所に旅行することをいう。

(8) 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 役職員以外の者に対し支給する旅費については、その者の職等に応じて別に定める支給区分によるものとする。

3 この規則において、「何々地」という場合には、本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域については、特別区の存する全地域)をいい、外国についてはこれに準ずる地域をいう。

(旅費の支給)

第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。

2 役職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令等を取り消され又は変更された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由により、仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には、仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等の手続き)

第6条 旅行命令権者は、前条の規定に基づき、旅行命令等を発し又はこれを変更する場合には、旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令?依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第5条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権