○徳島大学事務組織規則
平成16年4月1日
規則第70号制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学規則(平成16年度規則第1号)第11条の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)の事務組織及び所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
(監査室)
第2条 本学に監査室を置く。
2 監査室に室長を置き、事務職員をもって充てる。
3 室長は、監査室の事務を処理する。
(監事支援室)
第2条の2 本学に監事支援室を置く。
2 監事支援室に室長を置き、事務職員をもって充てる。
3 室長は、監事支援室の事務を処理する。
(事務局)
第3条 本学に事務局を置き、事務局に法人運営部、経営企画部、経理部、学務部、施設マネジメント部、研究?産学連携部及び学術情報部を置く。
2 法人運営部に次の4課を置く。
総務課
秘書課
人事課
地域創生課
3 総務課に広報室を置く。
4 人事課に男女共同参画室を置く。
5 経営企画部に次の2課を置く。
大学経営企画課
経営マネジメント課
6 大学経営企画課に未来創造室を置く。
7 経営マネジメント課に評価室を置く。
8 経理部に次の4課を置く。
経理課
資産管理課
常三島会計課
蔵本会計課
9 学務部に次の4課を置く。
教育支援課
学生支援課
入試課
国際課
10 教育支援課に教育企画室を置く。
11 学生支援課にキャリア支援室を置く。
12 施設マネジメント部に次の3課を置く。
施設企画課
常三島施設課
蔵本施設課
13 研究?産学連携部に次の4課を置く。
研究?産学企画課
常三島研究?産学支援課
蔵本研究?産学支援課
地域産業創生事業推進課
14 研究?産学企画課にテクニオン連携事務室を置く。
15 常三島研究?産学支援課にバイオイノベーション研究所事務室を置く。
16 蔵本研究?産学支援課に先端酵素学研究所事務室を置く。
17 地域産業創生事業推進課にポストLEDフォトニクス研究所事務室を置く。
18 学術情報部に次の2課を置く。
図書情報課
情報企画課
19 図書情報課に蔵本分館事務室を置く。
(事務部)
第4条 常三島地区に常三島事務部を、蔵本地区に蔵本事務部を、病院に事務部を置く。
2 常三島事務部に次の3課を置く。
総合科学部事務課
理工学部事務課
生物資源産業学部事務課
3 蔵本事務部に次の4課を置く。
医学部総務課
医学部学務課
歯学部事務課
薬学部事務課
4 病院の事務部に次の4課及び1室を置く。
総務課
経営企画課
経理調達課
医事課
施設企画管理連携室
(係等)
第5条 事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の課及び室に別表に掲げる係等を置く。
(事務局長)
第6条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、事務局の事務を統括する。
(部長)
第7条 事務局の各部に部長を置く。
2 部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(事務部長)
第8条 常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部に事務部長を置く。
2 事務部長は、事務職員をもって充てる。
3 事務部長は、事務部の事務を掌理する。
(次長)
第8条の2 事務局の部、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部に次長を置くことができる。
2 次長は、事務職員をもって充てる。
3 次長は、部長を補佐し、部の事務を処理する。
(課長)
第9条 事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の課に課長を置く。
2 課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は、課の事務を処理する。
(室長)
第10条 事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の室に室長を置く。
2 室長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長は、上司の命を受けてその室の事務を処理する。
第11条 削除
(副課長)
第12条 事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の課に副課長を置くことができる。
2 副課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 副課長は、課長の命を受け課の事務を処理するとともに、課長の職務を補佐する。
第13条及び第14条 削除
(専門員)
第15条 事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の課に専門員を置くことができる。
2 専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受けて高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を処理するとともに、専門的見地から課長を補佐する。
(専門職員)
第16条 監査室、事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の課に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受けて専門的知識又は経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を処理する。
(係長)
第17条 第5条に規定する係に係長を置く。
2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けてその係の事務を処理する。
(主任)
第18条 第5条に規定する係、監査室及び特定の課に主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受けて係、監査室又は特定の課の事務に従事する。
第2章 監査室、監事支援室及び事務局各課の所掌事務
(監査室)
第19条 監査室は、次の事務をつかさどる。
(1) 内部監査に関すること。
(2) 外部監査人との連絡調整に関すること。
(3) 監事が行う監査の支援(監事支援室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(監事支援室)
第20条 監事支援室は、次の事務をつかさどる。
(1) 監事の業務の支援に関すること。
(2) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(総務課)
第21条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 法人運営部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 学長選考?監察会議その他の会議(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 儀式その他諸行事に関すること。
(5) 法令及び規則に関すること。
(6) 名誉学位及び名誉教授の称号授与に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 郵便物の接受及び発送に関すること。
(9) 法人文書の管理に関すること。
(10) 情報公開及び保有個人情報の保護に関すること。
(11) 訟務に関すること。
(12) リスク管理(他部課の所掌に係るものを除く。)及び危機管理に関すること。
(13) 広報に関すること。
(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(15) 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(16) その他法人運営部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(秘書課)
第21条の2 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学長及び理事の政策決定支援及び連絡調整に関すること。
(2) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、経営改革推進本部会議、部局長会議及び事務連絡協議会に関すること。
(3) 学長、理事及び事務局長の秘書に関すること。
(人事課)
第22条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の採用、退職、懲戒、服務等に関すること。
(2) 中国?四国地区国立大学法人等職員採用試験に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 職員の教育、研修及び人事評価に関すること。
(5) 職員の健康?安全管理(他部課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(6) 福祉及び労働災害に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
(8) 共済組合に関すること。
(9) 退職者の共済組合の長期給付及び退職手当に関すること。
(10) 栄典及び表彰に関すること。
(11) 労使関係に関すること。
(12) AWAサポートセンター及び障がい者就労支援センターの事務に関すること。
(13) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(14) その他人事に関する事務を処理すること。
(地域創生課)
第23条 地域創生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本学の地域連携に関すること。
(2) 生涯学習等大学開放業務に係る総合的な企画立案に関すること。
(3) 人と地域共創センターの事務に関すること。
(4) 人と地域共創センターの教員に関すること。
(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(大学経営企画課)
第23条の2 大学経営企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経営企画部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 経営戦略に係る企画立案に関すること。
(3) 経営戦略に基づく資源の配分に関すること。
(4) 中期計画の予算、収支計画及び資金計画に関すること。
(5) 運営費交付金等の要求に関すること。
(6) 教育研究組織の再編等の全学的に取り組むべき事項の検討に関すること。
(7) 学内の予算編成に関すること。
(8) 卒業生?修了生との連携に関すること。
(9) 徳島大学びざん会に関すること。
(10) 徳島大学基金(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(11) 本学主催のクラウドファンディングに関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(13) その他経営企画部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(経営マネジメント課)
第23条の3 経営マネジメント課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 中期目標及び中期計画の企画立案に関すること。
(2) 経営機能強化のための各種情報分析に関すること。
(3) 経営改革の推進に関すること。
(4) 自己点検?評価及び外部評価に関すること。
(5) 評価結果に基づく改善に関すること。
(6) インスティトゥーショナル?リサーチ室の事務及び教員に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(経理課)
第24条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経理部の事務を総括し、連絡調整をすること。
(2) 会計事務を総括し、指導?助言及び連絡調整をすること。
(3) 会計事務に係る企画立案及び調査に関すること。
(4) 学内の予算執行管理に関すること。
(5) 決算状況の管理に関すること。
(6) 支出に係る契約伺い及び入札伺いに関係する書類の照査に関すること。
(7) 月次決算及び年次決算に関すること。
(8) 財務諸表及び決算に係る各種報告書の作成に関すること。
(9) 税務申告書の作成に関すること。
(10) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(11) その他経理部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(資産管理課)
第25条 資産管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 収入及び支出に関すること。
(2) 運営資金の管理、運用、調達に関すること。
(3) 債権、債務の管理に関すること。
(4) 科学研究費助成事業等の経理に関すること。
(5) 固定資産及び少額資産の管理に関すること。
(6) 職員宿舎の管理運営に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) その他会計経理に関すること。
(常三島会計課)
第26条 常三島会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 課の所掌する会計の監査に関すること。
(2) 謝金及び旅費の支払い手続きに関すること。
(3) 諸収入の収納に関すること。
(4) 諸給与等に関すること。
(5) 物品の調達等に関すること。
(6) 不要物品の売払及び廃棄に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) その他会計経理に関すること。
(蔵本会計課)
第27条 蔵本会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 課の所掌する会計の監査に関すること。
(2) 謝金及び旅費の支払い手続きに関すること。
(3) 諸収入(病院に係るものは除く。)の収納に関すること。
(4) 諸給与等に関すること。
(5) 物品の調達等に関すること。
(6) 不要物品の売払及び廃棄に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) その他会計経理に関すること。
(教育支援課)
第28条 教育支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学務部の事務を総括し、連絡調整をすること。
(2) 教務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(3) 教育改革に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(4) 教養教育に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(5) 学位に関すること。
(6) 学籍その他学生の記録に関すること。
(7) 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(8) 大学教育委員会及びFD委員会その他の会議に関すること。
(9) 学生の旅客運賃割引証に関すること。
(10) 教育戦略室の事務に関すること。
(11) 連携教職課程に関すること。
(12) 教養教育院、高等教育研究センター(他の課の所管に属するものを除く。)、教職教育センター及びデザイン型AI教育研究センターの事務に関すること。
(13) 教養教育院、高等教育研究センター(他の課の所管に属するものを除く。)、教職教育センター及びデザイン型AI教育研究センターの教員に関すること。
(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(15) その他学務部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(学生支援課)
第28条の2 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の指導?相談に関すること。
(2) 学生の課外教育に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 学生及び学生団体に関すること。
(5) 学生に対する奨学金、授業料等の減免、猶予及び経済援助に関すること。
(6) 学生の福利厚生及び施設の維持管理並びに厚生事業に関すること。
(7) 学生寮及び日本人学生用宿舎の管理運営に関すること。
(8) 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。
(9) 課外活動施設及び体育施設の維持管理に関すること。
(10) 学生委員会その他の会議に関すること。
(11) 就職支援事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(12) 求人情報に関すること。
(13) 就職ガイダンス、企業説明会等に関すること。
(14) 就職相談及び進路相談に関すること。
(15) インターンシップの支援に関すること。
(16) キャリア教育の支援に関すること。
(17) キャンパスライフ健康支援センター及び高等教育研究センターキャリア支援部門の事務に関すること。
(18) キャンパスライフ健康支援センター及び高等教育研究センターキャリア支援部門の教員に関すること。
(19) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(入試課)
第29条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜の制度及び方法の改善に関すること。
(3) 入学試験委員会その他の会議に関すること。
(4) 入学試験事務の電子計算機処理に関すること。
(5) 高等教育研究センターアドミッション部門の事務に関すること。
(6) 高等教育研究センターアドミッション部門の教職員に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) その他入学者選抜に関する事務を処理すること。
(国際課)
第30条 国際課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流事務の企画立案及び連絡調整に関すること。
(2) 学術交流協定に関すること。
(3) 国際交流資金による事業に関すること。
(4) 外国人研究者の受入れに関すること。
(5) 留学生に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(6) 留学生及び外国人留学生に関すること。
(7) 留学生用宿舎の管理運営に関すること。
(8) 国際交流委員会その他の会議に関すること。
(9) 高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班の事務に関すること。
(10) 高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班の教員に関すること。
(11) テクニオン連携室教育支援部門の事務に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(13) その他留学生に関する事務を処理すること。
(施設企画課)
第31条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設マネジメント部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 土地、建物、工作物及び立木竹(以下「施設」という。)の整備?保全及び安全管理並びに大学の環境保全に関し、統括し、及び連絡調整すること。
(3) 施設の整備?保全(以下「施設整備等」という。)に係る概算要求等に関すること。
(4) 施設整備等に係る役務及び工事の契約及び支払いに関すること。
(5) 施設整備等に係る企画立案、調査、統計、報告及び点検評価に関すること。
(6) 施設実態調査に関すること。
(7) 施設マネジメントに関すること。
(8) キャンパスマスタープランに関すること。
(9) 大学の環境保全及び施設の安全管理に係る企画立案、届出及び報告に関すること。
(10) エネルギーマネジメントに関すること。
(11) 埋蔵文化財調査室の事務に関すること。
(12) 埋蔵文化財調査室の教員に関すること。
(13) その他施設マネジメント部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(常三島施設課)
第32条 常三島施設課においては、主に新蔵地区及び常三島地区における次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備等に係る計画及び工事に関すること。
(2) 施設整備等に係る役務に関すること。
(3) 施設整備等に係る届出及び報告に関すること。
(蔵本施設課)
第33条 蔵本施設課においては、主に蔵本地区における次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備等に係る計画及び工事に関すること。
(2) 施設整備等に係る役務に関すること。
(3) 施設整備等に係る届出及び報告に関すること。
(研究?産学企画課)
第34条 研究?産学企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究?産学連携部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 研究推進及び産学連携の企画立案及び連絡調整に関すること。
(3) 大学産業院の事務(常三島研究?産学支援課及び地域産業創生事業推進課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 大学産業院の教員に関すること。
(5) 研究戦略室の事務に関すること。
(6) 研究クラスターの事務に関すること。
(7) 研究推進及び産学連携の概算要求に関すること。
(8) 研究活動上の不正防止に関すること。
(9) 研究機器及び研究共用施設の共用化に関すること。
(10) テクニオン連携室(他部課の所掌に属するものを除く。以下同じ。)の事務に関すること。
(11) テクニオン連携室の教員に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(13) その他研究?産学連携部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(常三島研究?産学支援課)
第34条の2 常三島研究?産学支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進及び産学連携に関すること。
(2) 受託研究及び外部機関等との共同研究に関すること。
(3) 科学研究費助成事業に関すること。
(4) 環境防災研究センター、研究支援?産官学連携センター、大学産業院ものづくり未来共創機構、バイオイノベーション研究所及び四国産学官連携イノベーション共同推進機構の事務に関すること。
(5) 研究支援?産官学連携センター、バイオイノベーション研究所及び四国産学官連携イノベーション共同推進機構の教員に関すること。
(6) 安全保障貿易管理の事務に関すること。
(7) 研究助成金及び競争的資金の応募に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(蔵本研究?産学支援課)
第34条の3 蔵本研究?産学支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進及び産学連携に関すること。
(2) 受託研究及び外部機関等との共同研究に関すること。
(3) 科学研究費助成事業に関すること。
(4) 動物実験委員会、遺伝子組換え実験安全管理委員会、病原体等安全管理委員会及び放射線安全管理委員会の事務に関すること。
(5) 先端酵素学研究所事務室においては、先端酵素学研究所、放射線総合センター及び先端研究推進センターの事務に関すること。
(6) 先端酵素学研究所事務室においては、先端酵素学研究所、放射線総合センター及び先端研究推進センターの教員に関すること。
(7) 研究助成金及び競争的資金の応募に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(地域産業創生事業推進課)
第35条 地域産業創生事業推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本学における地方大学?地域産業創生事業(以下この条において「学内事業」という。)の企画立案、進捗管理、予算管理、KPI管理その他の事務に関すること。
(2) 地方大学?地域産業創生交付金の継続申請、変更申請、概算払請求、実績報告等に関すること。
(3) 徳島県が設置する推進会議、事業運営部会その他会議に関すること。
(4) ポストLEDフォトニクス研究所の事務に関すること。
(5) ポストLEDフォトニクス研究所の教員に関すること。
(6) 大学産業院次世代光インキュベーション機構の事務に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) その他学内事業の推進に係る事務に関すること。
第36条 削除
(図書情報課)
第37条 図書情報課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学術情報部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 附属図書館(蔵本分館を含む。以下同じ。)の事務に関し、連絡調整すること。
(3) 附属図書館運営委員会その他の会議に関すること。
(4) 附属図書館の固定資産及び少額資産の管理に関すること。
(5) 附属図書館の案内広報に関すること。
(6) 図書館資料の選択、更新、受入れ及び登録に関すること。
(7) 図書館資料の分類及び目録作成に関すること。
(8) 図書館資料の書誌?所蔵情報の管理に関すること。
(9) 図書館資料の保存及び配架並びに閲覧室及び書庫内の整理保全に関すること。
(10) 図書館資料の閲覧及び貸出し並びにこれらについての点検調査に関すること。
(11) 図書館資料の複写及び相互利用に関すること。
(12) 附属図書館のコンピュータシステム及びネットワークに係る連絡調整及び管理?運用に関すること。
(13) 学術文献の調査に関すること。
(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(15) その他学術情報部の所掌事務で他の課に属しない事務を処理すること。
(情報企画課)
第37条の2 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 事務情報化に係る総括及び企画?立案並びに推進に関すること。
(2) 事務情報基盤の環境整備に関すること。
(3) 業務システムの導入支援等に関すること。
(4) 情報企画課が所掌する委員会等に関すること。
(5) 情報センターの事務に関すること。
(6) 情報センターの教員に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
第3章 常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部の所掌事務
(常三島事務部)
第38条 総合科学部事務課においては、総合科学部、大学院創成科学研究科創成科学専攻、大学院創成科学研究科地域創成専攻、大学院創成科学研究科臨床心理学専攻、大学院総合科学教育部及び大学院社会産業理工学研究部社会総合科学域に関する事務を処理する。
第38条の2 理工学部事務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 理工学部、大学院創成科学研究科(常三島事務部の他の課の所掌に属するものを除く。)、大学院先端技術科学教育部及び大学院社会産業理工学研究部(常三島事務部の他の課の所掌に属するものを除く。)に関する事務を処理すること。