○徳島大学附属図書館貴重資料等利用規則

平成26年2月12日

附属図書館長制定

徳島大学附属図書館貴重資料取扱規則(平成13年1月30日附属図書館長制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学附属図書館利用規則(昭和43年規則第301号。以下「利用規則」という。)第4条の2の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する有形の貴重資料及びその複製物(以下「貴重資料等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「貴重資料等の利用」とは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 閲覧 貴重資料等を見ること。

(2) 撮影 貴重資料等の写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影及びビデオ撮影を行うこと。

(3) 複製 貴重資料の複写、模写及び模造を行うこと又は原フィルム、印画及びデジタルデータ(以下「原フィルム等」という。)を複製すること。

(4) 掲載 撮影及び複製を行ったもの又はインターネット上で公開している貴重資料のデジタルデータ(以下「公開データ」という。)を刊行物、ウェブサイト等に掲載すること。

(5) 放送 撮影及び複製を行ったもの又は公開データを放送すること。

(6) 翻刻 貴重資料のうち古文書、写本、板本等を現代の字に改め、一般に読める形式にすること。

(7) 展示 貴重資料等を並べて一般に公開すること。

(利用手続)

第3条 貴重資料等の利用は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 貴重資料等を利用しようとする者は、利用許可願(別記様式第1号)により附属図書館長(以下「館長」という。)に申請し、許可を受けるものとする。

(2) 前条第1号から第3号までの利用において、貴重資料等の利用時間は、平日の9時から17時までとする。ただし、利用規則第3条第1項に規定する休館日を除く。

(3) 前条第1号から第3号までの利用において、貴重資料は、図書館が指定した場所で利用し、図書館外へは持ち出さないものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 貴重資料の入室検索は、認めないものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項第1号の規定にかかわらず、公開データの次の各号に掲げる利用においては、許可を必要としない。

(1) デジタルデータの閲覧

(2) サムネイル及びメタデータの複製、掲載及び放送

3 前条第7号の利用のうち、貴重資料の展示を行う場合は、第1項第1号及び次条第1項の規定にかかわらず、徳島大学附属図書館貴重資料貸付規則第3条及び第4条の規定により申請し、許可を受けるものとする。

(許可)

第4条 貴重資料等の利用の許可は、館長が利用を希望する者及び利用の目的等が適当であると認める場合に限り、利用許可書(別記様式第2号)を発行して行うものとする。

2 前項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影は、図書館職員の立会いのもとに行い、貴重資料等を損傷しないよう特に注意すること。

(2) 許可された目的以外に使用しないこと。

(3) 許可された目的以外で使用する場合は、改めてその旨願い出て、別途に許可を受けること。

(4) 許可された目的以外に使用したことにより損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償すること。

(5) 許可された目的により得られた成果物を無断で複製しないこと。

(6) 論文、著作物等への掲載又は複製物の展示には、原史料が「徳島大学附属図書館所蔵」であること、当該画像が「徳島大学附属図書館提供」であることを適宜の方法で明示す