○徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程

疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月19日

放射線総合センター長制定

徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程(平成16年7月1日アイソトープ総合センター長制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、RI規制法に係る関連法令、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学放射線総合センター(以下「センター」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物並びにエックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、センターの放射性同位元素等を取り扱う者及びその安全管理に関わる者並びに放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入るすべての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の意義は、管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 RI規制法に規定する放射性同位元素及び電離則に規定する放射性物質をいう。

(2) 装備機器 RI規制法に規定する放射性同位元素装備機器、校正用線源及び講習のための実演に用いる密封線源をいう。

(3) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線を発生させる装置(診療用に係るものを除く。)をいう。

(4) 放射性同位元素等 放射性同位元素、放射性汚染物、装備機器及びエックス線装置をいう。

(5) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条に規定する管理区域として放射線総合センター長(以下「センター長」という。)が指定する区域をいう。

(6) 放射線施設 施行規則第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設及びエックス線装置の設置された区域をいう。

(7) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬及び廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(8) 放射線業務従事者 放射性同位元素等の管理、取扱い又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者及び使用する者をいう。

(9) 一時立入者 見学等で、第10条に定める放射線取扱主任者又は第12条に定める放射線安全管理責任者の許可を得て管理区域に一時的に立ち入る者であって、放射線業務を行わない者をいう。

(10) 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長をいう。

(11) 所属部局 放射線業務従事者又は一時立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援?産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(他の規則等との関連)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等の定めるところによる。

(6) 管理規則と予防規程の運用マニュアル

(関連規則等の制定)

第5条 センター長は、RI規制法、施行規則及びこの規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる規則、要領、マニュアル等(以下「関連規則等」という。)を定めるものとする。

(3) 徳島大学放射線総合センター教育訓練?放射線安全管理専門委員会規則

(4) 放射線総合センター放射線管理状況報告書作成マニュアル

(5) 放射線総合センター有機廃液焼却装置使用の手引き

(6) 放射線総合センター作業環境測定要領

(7) 徳島大学放射線業務従事者登録システムユーザーマニュアル

(8) 放射線総合センター緊急事項対応措置要領

(9) 放射線総合センター利用の手引き

(遵守等の義務)

第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第10条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

(安全管理組織)

第7条 センターにおける放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。

(センター放射線安全管理委員会)

第8条 センターに、管理規則第7条第2項の規定に基づき、センターにおける放射線障害防止に関する事項について審議するため、徳島大学放射線総合センター放射線安全管理委員会(以下「センター安全管理委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(施設長)

第9条 センターの放射線施設に、施設長を置く。

2 施設長は、徳島大学放射線総合センター運営委員会の議を経て、センター長が学長に推薦するものとする。

3 施設長は、放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。

4 施設長は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者がRI規制法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

5 施設長は、前条に定めるセンター安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

6 施設長は、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

(放射線取扱主任者等)

第10条 放射線障害発生の防止について、総括的な監督を行わせるため、RI規制法の規定に基づき、センターに放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)1人及び放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。以下総称して「取扱主任者等」という。)若干人を置く。

2 取扱主任者等は、センターにおける放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項についての指導監督を行うほか、センター長及び施設長への意見の具申を行う。

(1) この規程及び第5条に掲げる関連規則等の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申請、届出及び報告の確認?審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認?審査

(9) 放射線業務従事者への監督?指導

(10) 関係者への助言、勧告及び指示

(11) センター放射線安全管理委員会の開催の要求

(12) 施設の廃止措置に伴う監督

(13) その他放射線障害防止に関する必要事項

3 取扱副主任者は、取扱主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行する。

4 センター長は、取扱主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから取扱主任者の代理者を選出し、学長に推薦するものとする。

5 取扱主任者等は、RI規制法で規定する有資格者のうちからセンター長が推薦し、学長が任命する。また、解任する場合は、センター長からの解任理由に基づき、学長が解任する。

6 学長は、30日以上、取扱主任者等が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届けをし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

7 取扱主任者等は、放射線業務従事者が関係法令、予防規程若しくは取扱主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は許可を取り消すことを施設長に勧告することができる。

8 学長は、RI規制法第36条の2の規定に基づき、取扱主任者等に次の各号に掲げる期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。

(1) 取扱主任者等として選任された日から1年以内(ただし、当該日の前1年以内に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)

(2) 取扱主任者等として選任された後に定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の翌年度からの開始日から3年以内

(エックス線作業主任者)

第11条 センターのエックス線装置又は装備機器ごとに、管理規則第10条第5項に定めるエックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス線作業主任者免許を有する者のうちからセンター長が命ずる。

3 作業主任者は、センターにおける放射線障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) センター長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス線装置の使用及び保管並びに漏洩線量測定及び定期点検の管理

(7) 電離則に基づく届出等の事務手続及び関係官庁との連絡等事務的事項に関する職務

(8) その他放射線障害防止に関する必要事項

4 センター長は、作業主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者として必要な資格を有する者のうちから作業主任者の代理者を選出する。

(放射線安全管理責任者)

第12条 放射線施設に、放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

2 安全管理責任者は、放射線管理に関する業務を総括する。

3 安全管理責任者は、施設長が任命する。

4 安全管理責任者は、次条に定める放射線安全管理担当者及び第15条に定める施設管理担当者からの報告に基づき、第2項に定める総括の結果を施設長、取扱主任者及びセンター長に報告しなければならない。

(放射線安全管理担当者)

第13条 放射線施設に、放射線安全管理業務を行わせるため、放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。

2 安全管理担当者は、その業務に必要な知識?能力を有すると認められる者のうちから施設長が命ずる。

3 安全管理担当者は、取扱主任者及び安全管理責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、被ばく線量及び放射性汚染の状況の管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守管理

(4) 放射性同位元素の使用、受入れ?払出し、保管、運搬及び廃棄に関する管理

(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(6) 放射線業務従事者及び一時立入者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施

(7) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務

(8) 施設の管理及び点検

(9) 前各号までの業務に関する記帳?記録及びその管理

(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(11) 放射線業務従事者の施設使用の承認に関する業務

(12) 注意事項等の掲示及び周知

(13) その他放射線障害防止のために必要な業務

4 前項第1号から第8号までの業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(施設管理責任者)

第14条 施設管理責任者は、放射線施設の維持及び管理を総括する。

2 施設管理責任者は、施設長をもって充てる。

(施設管理担当者)

第15条 放射線施設に、施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。

2 施設管理担当者は、安全管理担当者のうちから施設管理責任者が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、施設管理責任者が必要と認める時は、施設管理責任者が施設管理担当者を兼任することができる。

4 施設管理担当者は、取扱主任者及び安全管理責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の保守管理及び設備の運転?保守管理

(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務

(3) 作業環境の保全

(4) 排水設備の運転

(5) 排気設備の運転

(6) 空調設備の運転

(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理

(8) その他施設?設備の維持管理及び管理必要な業務

5 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(ユーザー責任者)

第16条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとに、ユーザー責任者を置く。

2 ユーザー責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し、かつ、施設の利用資格を有する者でなければならない。

3 ユーザー責任者は、取扱主任者、代理者及び安全管理責任者と協力して次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 放射性同位元素等の取扱いについて、放射線業務従事者に適切な指示を行う。

(2) 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、記帳等に関して放射線業務従事者の監督?指導を行う。

(放射線業務従事者の登録)

第17条 放射線業務従事者の登録は、所属部局長に登録の申請をし、取扱主任者の同意を経て、所属部局長が承認することにより行う。

2 前項の申請は、徳島大学放射線業務従事者登録システムにより行う。

3 所属部局長は、第1項の承認を行うに当たり、登録前に第36条に規定する教育訓練の受講及び第37条に規定する健康診断の実施について、その結果を照査するものとする。

4 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しをセンター長に送付する。

5 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

6 登録の更新をする場合の手続きは、第1項の規定を準用する。

7 第4項により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が教育又は研究を目的として当該年度に初めてセンターの管理区域で放射性同位元素を使用しようとするとき又は装備機器若しくはエックス線装置(以下「装備機器等」という。)を使用しようとするときは、徳島大学放射線施設使用申請システムにより、あらかじめ所属部局長を通じてセンター長に放射線施設使用申請を行い、承認を得なければならない。

8 センター長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者等及び作業主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

9 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、第5条に規定する関係規則等の定めるところによる。

(管理区域)

第18条 管理区域は、施設長が指定する。

2 安全管理責任者は、次の各号に定める者以外の者を自らが担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 放射線業務従事者として登録された者

(2) 見学等で一時立入者として取扱主任者が認めた者

(管理区域における遵守事項)

第19条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第17条第7項の承認を得た者は、センター長が定める諸規則を遵守し、安全に使用すること。

(2) 定められた出入口から出入りすること。

(3) 管理区域内に立ち入るときは、自己の入退カードを使用すること。ただし、一時立入者にあっては所定の様式に必要事項を記入すること。

(4) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(5) 管理区域内において、飲食、喫煙、化粧等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(6) 放射線業務従事者は、管理区域への立入りに関する注意事項を遵守するとともに、取扱主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(7) 一時立入者は、取扱主任者、安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 密封されていない放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。

(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理担当者に連絡し、その指示に従うこと。

(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。除染が困難な場合は、取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。

3 放射線業務従事者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならないこと。

(2) 使用線源に適した遮蔽体等により、適した遮蔽を行うこと。

(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。

(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。

4 安全管理責任者は、管理区域入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(施設点検)

第20条 センター長は、別表1に従い、定期的に放射線施設の巡視を行うとともに、年2回を標準として点検を行わなければならない。

2 施設管理担当者は、前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。

3 施設管理担当者は、第1項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、施設管理責任者に通報しなければならない。

4 前項の通報を受けた施設管理責任者は、取扱主任者を経由して施設長に報告しなければならない。

5 施設長は、前項の報告のうち施設長又はセンター長で対処できない異常については、センター長を経て学長に報告しなければならない。

6 第1項の点検のうち、専門知識を要する施設設備、使用装置に係るものについては、専門の業者に依頼することができる。

(安全管理点検)

第21条 施設長は、別表2に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 安全管理担当者は、放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

3 安全管理担当者は、自主検査の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。

4 安全管理担当者は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、安全管理責任者に報告しなければならない。

5 安全管理責任者は、前項の報告を受けたときは、その報告結果を取りまとめて取扱主任者を経て施設長に報告しなければならない。

6 施設長は、前項の報告のうち施設長又はセンター長で対処できない異常については、センター長を経て学長に報告しなければならない。

7 第1項及び第2項の業務並びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(測定の信頼性確保)

第21条の2 前条第1項及び第2項を実施するにあたり、施行規則第20条に定める測定の信頼性確保の措置を講じなければならない。

2 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと。

3 前項の実施にあたっては、年度毎に実施計画を策定し、点検?校正方法、結果及び改善状況について記録を行わなければならない。

4 前項の実施については、測定器管理システムによるものとする。

(装備機器等の定期点検)

第22条 安全管理責任者は、徳島大学放射線安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上装備機器及びエックス線装置の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。

2 安全管理責任者は、前項の点検結果及び講じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、点検等の記録書を作成し、センター安全管理委員会及び施設長に報告する。

3 安全管理責任者は、密封された放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「密封放射性同位元素」という。)にあっては、その個数を確認しなければならない。

(修理及び改造)

第23条 施設管理責任者及び安全管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等の修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、取扱主任者及び施設長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

2 施設長は、前項の承認にあたり必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等についてセンター安全管理委員会に諮問するものとする。

3 施設管理責任者及び安全管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について取扱主任者を経て施設長に報告しなければならない。

4 施設長は、前項の報告を受けたときは、センター長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

(非密封放射性同位元素の使用)

第24条 非密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、安全管理責任者は、放射性同位元素管理システム又は使用予定表の作成等により、1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。

(1) 非密封放射性同位元素の使用は、別に定める安全作業基準に従って管理区域内の作業室において行い、許可使用数量を超えないこと。

(2) 室内の空気の汚染に注意し、入室時に換気システムを作動させて常時換気を行うとともに、換気システムが正常に動作していることを確認すること。

(3) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な装置を講ずること。

(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(7) 作業室においては、作業衣、防護用手袋、スリッパ等の保護具を着用して作業すること。また、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。ただし、火災や地震等緊急時にあってはこの限りでない。

(8) 管理区域に立ち入るときは、個人被ばく線量計を着用すること。

(9) 管理区域から退出するときは、身体各部、防護用実験衣、スリッパ等の汚染の有無を検査し、汚染されている場合には除去すること。

(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。

(11) 管理区域から器具等を持ち出すときは、表面汚染の有無を測定し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。

(12) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(13) 管理区域内で、飲食、喫煙、化粧等体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。

(14) 使用中は、しばしば、手、防護用実験衣等の汚染の有無を適当な放射線測定器具で測定し、汚染したときには、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。

(15) 放射性物質の溶液をこぼしたときは、そのまま拭くことなく、範囲を限定して吸取紙で吸い取り、適当な方法で汚染を除去し、多量の場合には、直ちに取扱主任者の指示を受けること。表面が乾いている汚染の場合には、放射線測定器具で測定して、範囲を限定し、適当な方法で表面の汚染を除去すること。

(16) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

2 放射性同位元素の使用にあたっては、第17条第7項の徳島大学放射線施設使用申請システムにより次の各号に掲げる事項を確認し、取扱主任者及び施設長の承認を受けなければならない。

(1) 作業室の場所、許可使用数量等

(2) 1日最大使用数量、3か月間使用数量、年間使用数量を超えて使用していないこと。

(3) 使用の目的、方法、場所などが許可内容に沿っていること。

(密封放射性同位元素の使用)

第25条 密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び機器設置場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(6) 密封放射性同位元素を移動して使用する場合は、使用後直ちに密封放射性同位元素の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器具により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。

(8) 使用後は、貯蔵庫に返却すること。

(9) 継続して使用する場合は、安全管理責任者に所定の用紙で報告すること。

(エックス線装置の使用)

第26条 エックス線装置を使用する者は、作業主任者又は安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 操作に先立ち、利用線錐内